私はカクイチでガレージを建てました。
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カクイチガレージに決めた6つの理由【個人で建てる大規模ガレージの夢】
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新築で建物をたてたら、次におこなうのは登記です。
私は建物表題登記は土地家屋調査士に依頼し、所有権保存登記は自分でおこないました。登記は費用が掛かりますが、将来のトラブル防止のために必ずやっておきべきです。
今回の記事では、私が登記をやってみて分かったこと、必要なこと、をまとめておこうと思います。
記事の目次
新築ガレージの建物表題登記と所有権保存登記
登記の必要性
建物を立てたら登記が必要です。
必要な理由
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誰が所有者なのか?を明確にするため
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不動産登記法で登記が義務化されている
不動産が誰のものなのか?誰に権利があるのか?が明確でないと金融機関から借入できなかったり、相続の時に手続きができなかったり、第三者とのトラブルが発生する可能性があります。また、不動産登記法では全部事項証明書(登記簿謄本のことです)の一番初めに書かれている「表題部」の登記が義務化されています。表題部は「どのような建物なのか?」「所有者は誰なのか?」が記載れれる部分です。
出典:法務省
土地の全部事項証明書
建物の全部事項証明書
登記には種類があります
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建物表題登記 ⇒ 表題部
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所有権保存登記 ⇒ 権利部(甲区)
不動産の登記記録が記載されている全部事項証明書(登記簿謄本のこと)には上から順番に「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」が記載されていて、それぞれ別々に登記します。新築の登記では全部事項証明書が無い状態からはじまるので、まず初めに「建物表題登記」をおこない「表題部」に記録されます。次に「所有権保存登記」をおこない「権利部(甲区)」に記録される順番です。
項目別登記の目的を簡単にまとめると、「表題部」はどのような建物なのか?を明確にする、「権利部(甲区)」は誰に権利があるのか明確にする(権利書が作成される)、「権利部(乙区)」は金融機関から建物を担保に借入している場合に金融機関の権利者が記載される、「共同担保目録」はこの建物のと共同で担保になっている不動産が記録されます。
建物表題登記は土地家屋調査士に依頼
と言うことで私の場合は、金融機関からの借入はなく抵当権の設定は不要なので、必要な登記は「建物表題登記」と「所有権保存登記」でした。
*新築の登記はまず初めに「建物表題登記」をおこない完了したら「所有権保存登記」をおこないます。なので、2回登記が必要です。
登記の申請
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建物表題登記は土地家屋調査士に依頼
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所有権保存登記は自分で申請
ガレージのカタログ
カクイチガレージの広スペースハウス「HHHー4045」を建てました
初めは建物表題登記と所有権保存登記を自分で申請するつもりだったので、とりあえず申請先の法務局の「電話による登記手続案内」をしたところ、こんなことを言われました。
法務局に電話して分かったこと
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建物表題登記は建築法に則った図面が必要なので超大変
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所有権保存登記は簡単なので自分で申請する人はいる
建物表題登記は建築法に則った図面が必要とのことで、個人で作成できないことはないが相当大変なので、土地家屋調査士に任せた方が良いかもしれない、、、、とのこと。確かに自分で図面を書く自信ないし、もしダメだった時に法務局に何度も通わないといけないことを考えると、素直にあきらめるしかありませんでした。ちなみにですが、建築したときの建築図面が代用できるか?聞いたのですが、多分書き直さないといけない、、と言われました。
しかたがないので、土地家屋調査士に建物表題登記をしてもらった後の所有権保存登記は簡単らしいので自分でやることにしました。
参考
登記を専門家に依頼する場合、建物表題登記は土地家屋調査士が申請、所有権保存登記は司法書士が申請、となります。
申請に必要な書類と費用と方法
建物表題登記に必要な書類
建物表題登記は近所の土地家屋調査士に依頼しました。HPのお問い合わせからメールで依頼したら快く引き受けてくれました。
後日、土地家屋調査士さんにガレージの調査をしてもらい、必要書類を渡して登記の依頼をしました。
渡した必要書類
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住民票
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確認申請書
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確認済証
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検査済証
住民票は建物の権利者が誰なのか?のために必要です。
確認申請書は建物を建てたときに、建物が建築基準法や地域の条例に違反していないか?の審査をするときに申請する書類です。書類の中身をざっくり説明すると、建物の概要、工事施工者、建築地図、建築図面、などが入っています。
確認済証は、施工会社が専門の検査機関に建築確認を申請し、建築基準法令に適合することを証明する書類です。
検査済証は、専門の検査機関が確認申請書の通りに建築物の工事が完了したことを証明する書類です。
確認申請書、確認済証、検査証は、いずれも施工会社さんから建物引き渡しの時にもらいました。
登記に必要な書類は自分が持っている書類によって違いがあるかもしれないので、土地家屋調査士さんと打合せをして書類を準備したほうがいいです。
申請から登記完了までの時間
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約1週間
建物表題登記にかかった費用
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調査業務 1万
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測量業務 1万
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申請業務 2万
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図面、書類製作 1万
*かかった費用は合計5万円の消費税10%で5万5千円でした。
土地家屋調査士から貰うモノ
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登記完了証
建物表題登記が完了した証拠として、登記完了証も貰いました。書類の中身は、登記完了証、全部事項証明書、建物図面、が入っています。
これで、全部事項証明書の表題部に記載されていることが確認できたので、次に、所有権保存登記をすることになります。
所有権保存登記の申請方法
所有権保存登記の申請を自分でおこないました。
準備した書類は2つです
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住民票
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登記申請証
登記申請証は法務局のHPからダウンロードして、必要項目を編集して書き込みます。
出典:法務局 不動産登記の申請書様式について
所有権保存登記 記載例
書類の書き込みの注意点をまとめておきます
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所有者の住所は住民票の記載と全く同じにする
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課税価格は課税標準価格から計算する
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登録免許税は課税価格から計算する
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不動産の表示の情報は全部事項証明書の表題部の記載と全く同じにする
この4つのポイントを押さえておけば大丈夫です。
この中でも、特にややこしいのが「課税価格の計算」と「登録免許税の計算」です。
出典:東京都 課税標準価格
課税価格は、建物がある都道府県の法務局が公表している新築建物課税標準価格の表から計算します。
私のガレージは車庫で、種類は「工場・倉庫・市場」に該当します。床面積は110.95㎡構造は鉄骨造なので、上記の東京都の場合だと91000×110.95=10.096.450円となります。この価格は1000円以下は切り捨てにするので10.096.000円となります。
次に登録免許税の計算ですが、新築の場合は課税価格の0.4%が登録免許税になります。10.096.000×0.4%=40384円となります。この価格は100円以下を切り捨てにするので、40300円となります。
この登録免許税は、登記の申請費用となる金額です。申請書の右下に登録免許税分の収入印紙を貼り付けて提出します。収入印紙は法務局の窓口で買えるので、申請するときに貼ればOKです。
もっと詳しく書き方を知りたい方は下記の動画をご覧ください。所有権保存登記のやり方を細かく解説しています。私も何度も見ました。
登記申請した結果
登記の申請ができる時間は法務局の業務取扱時間8時30分から17時15分までです。私は仕事に行く前の朝一の8時30分に行きました。窓口で登録免許税分の収入印紙を購入して申請書に張り付けて、申請窓口に申請書と住民票を提出しました。申請する人が誰もいなかったので所要時間は約5分でした。
申請すると、受付の引換えの書類が渡されます。書類には登記完了予定日などが記載されています。
申請した結果
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30分後に法務局から電話があり不備が見つかる
申請したら「登録免許税の計算に間違いがある」、、、と電話がありました。
どうやら計算結果の値を100円以下入り捨てにしないといけないはずが、1000円以下切り捨てになっていて700円足りない、、、と言うのです。
出来れば今日来て欲しいいと言うので、17時にもう一度法務局へ行き700円分の収入印紙を購入し申請に張り付けて、再度申請しました。
再申請の結果
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1週間後に登記完了した
登記予定日に法務局へ「引換えの書類」と「免許証」と「認印」を持参し「登記完了証」と「登記識別情報通知」を受け取りました。これで今回の登記に関する作業を全て完了したわけです。
因みにですが、建物の全部事項証明書(登記簿謄本)に記載されているか確認したい場合は、別途窓口で申請してお金を支払えば発行してもらえます。
ポイントまとめ
それでは、新築ガレージのについて重要なポイントをまとめておきます。
ポイント
- 新築ガレージには建物表題登記と所有権保存登記が必要
- 建物表題登記は土地家屋調査士に依頼したほうが無難
- 所有権保存登記は申請が簡単なので自分でできます
- 申請書に不備があるとその日のうちに法務局から電話あります
以上4つのポイントです。
*自分で不動産登記する方法を勉強するのにおすすめな本
関連記事:【ガレージ建設】
以上です。